乙号民営化なんて誰がしたんだよ。自民党の小泉・竹中?K野太郎?現場知らずってことだね。
「アイエーカンパニー有限会社」および「ATGcompany株式会社」
年金保険料の過少申告だけでなく、残業代不払い?
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/49c793c06d54f1934ac1c579e5bed281/
公共業務の受託企業が年金保険料を過少納付。是正進まず、時効になる恐れも - 11/11/28|19:28
国から公共サービス業務を請け負っている民間企業2社が、実態よりも低い標準報酬月額に基づいて厚生年金保険料を過少に納めていた事実が判明した。
問題が発覚したのは、法務省から全国の法務局内に置かれた登記所の運営業務や入国管理局の業務を受託している「アイエーカンパニー有限会社」および「ATGcompany株式会社」の2社(ともに本社は東京・世田谷区の同一ビル内)。両社の代表を務める大屋武志氏が11月25日、東京都労働委員会で行われた不当労働行為救済申し立て(団体交渉拒否)に関する証人尋問で厚生年金保険料を過少に納付していた事実を認めた。
標準報酬月額は厚生年金保険料の算定基礎となるもので、給与水準に応じて月額9万8000円から62万円までの30等級に分かれている。厚生年金保険料は標準報酬月額に基づいて決められており、労使折半で負担したうえで、事業主が毎月、従業員の分とまとめて納める仕組みになっている。保険料を過少に納付した場合、企業は本来の保険料負担を免れる一方、社員も将来の年金の受取額が本来の額よりも少なくなってしまう。過少納付は厚生年金保険法に違反しており、違反した企業には罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられている。
アイエーカンパニーなど2社では、実際の給与支払額に基づかずに最低の標準報酬月額である9万8000円を前提として保険料を納めていた該当者が「50人くらいいる」と、大屋氏が11月25日の都労委の証人尋問で発言した。ただ、「現在も該当者をピックアップしている最中」(大屋氏)で、過少納付の全貌はつかめていない。今後の調査によっては、「数百人規模になる可能性もある」と同社の元社員は指摘している。
過少納付の事実が浮上したのは2010年5月末頃。社員の一人が給与明細を見て不審に感じたのがきっかけだった。その後、昨年11月に年金事務所の窓口で相談したところ、厚生年金に未加入の月があったことや、実際の給料よりも低い標準報酬に基づいて保険料が納付されていたことがわかった。さらに今年5月に送られてきた年金定期便の記録で、2010年4月が未加入、5月以降の標準報酬月額が9万8000円になっていたことが再確認できた(写真参照)。この社員は会社に是正を求めたが、「会社はできませんの一点張りで、現在も記録は訂正されていない」(同社員)という。その後、ほかの複数の社員でも、標準報酬月額に誤りがあることが判明した。
アイエーカンパニーおよびATGcompanyでは、年金保険料の過少申告だけでなく、残業代不払いも発生している。これらの問題について、社員が労働組合に加入して団体交渉を通じての解決を求めてきたが、企業側は拒否し続けてきた。そのため、労組側が都労委に不当労働行為の救済を申し立てていた。
アイエーカンパニーなど2社は今年5月、情報の目的外利用などを理由に、法務省から2カ月にわたり一部業務停止処分を受けている。その後、新たなコンプライアンス体制の構築ができていないことなどを理由に、停止期間はさらに2カ月にわたって延長。9月17日に業務を再開したものの、厚生年金保険料納付に関する違法状態は現在も続いている。
両社代表の大屋氏は都労委の尋問で年金保険料の過少納付問題について、「年度末までに解決を図りたい」と語ったが、実現は不透明。現在、日本年金機構が調査を進めているものの、万が一、解決が4月以降にずれ込んだ場合、年金保険料の納付期限到来で時効になる可能性もある。その場合、社員に不利益が及ぶのみならず、厚生年金財政にも悪影響を与えかねない。そうなれば、問題企業を放置してきた監督官庁の法務省も責任を問われる可能性が高い。
〜法務省のやることは、間違いだらけってことだよ。でも、だれも責任取らない。取らせない。三権分立の意味がわかってない、この國は終わってる。
月報司法書士にも紹介されていた、「ドイツ土地登記法」http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/kokusai_jitsumu/doitu_tochitoki_law.html
石川 清・小西飛鳥 著
4,410(4,200)円 A5判 496頁 978-4-385-32338-1
ドイツ土地登記法に関するわが国初めての本格的な体系書。ドイツの登記制度を詳細に解説すると同時に物権法の実体的規定をわかりやすく概説することによって、日本の不動産登記制度の課題を浮き彫りする。2011年9月10日 発行
そのはしがきにはこうある。
「・・・それは、そこから見た、わが国の不動産登記制度の構造的脆弱性とそこからくる問題点が、あたかも、掌を指すがごとく、理解することができたことである。この点の問題意識なくして、あすのよりよき登記制度の構築はありえない。かかる意味で、ドイツ土地登記法は、わが国の不動産登記法の鏡Spiegelであるといえる。それだけでなく、現行不動産登記法の諸問題、とりわけ、仮登記制度の本質的理解のためには、ドイツの仮登記制度の理解が不可欠であるともいえる。この時の成果を石川は登記研究650号(2002年3月)から726号(2008年8月)において発表している。 ・・・」
その共著者である、小西飛鳥先生(平成国際大学教授)http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901075302447339 の下記論文を目にすることができた。
「不動産登記法改正案について―権利登記の申請を中心に― 平成国際大学平成法政研究 8巻 2号 101〜115頁/, 2004 (大学・研究所等紀要) 」
P104「…私見では、原則である登記識別情報では本人確認の方法としては不十分であり、例外の例外として用いられている資格者代理人による本人確認を原則とすべきである。」
P107「たとえばドイツやフランスのように公証人の下で公証化されているならば、その証書の中で公証人が内容を十分に当事者に説明したことも記され、証書から当事者の真の意思が探求されたことを確認することが可能であるが、登記原因証明情報は、当事者の真の意思を探求した上で作成するといった制度が用意されたいないため、登記原因証明情報のみからは、当事者の真の意思を確認することはできない。他の論者も述べているように、なんらかの資格を有する者にその確認をすることを義務付けるべきではないだろうか。」
P108「当事者の意思を確認することと併せて取得原因の有効性を審査する者が必要なのではないだろうか。・・・私見では、いずれかの審査権限を有する者が審査を行うべきであると考える。」
P109「ドイツ・・・登記官は、その申請が実体と合致しているか探求する義務を負わないのである。・・・このように、登記官の審査権限は、非常に限定されている。しかしながら、ドイツ法の下では、すでに公証人という審査権限を有する者が審査した書面を審査するのであるから、その書面に示される当事者の同一性、当事者の意思、取得原因の有効性はすでに担保されている。その上で、最後の要件である登記についての審査を行うにすぎないのであり、上記のような審査のみで足りると理解されている。」
P110「・・・当事者の真の意思及び取得原因の有効性を審査するものではないことになり、その審査は不十分としかいえないであろう。登記官の審査すべき範囲を広げるか、あるいは、別の者に審査を委ねるようにするのが理想的であると思われる。なぜなら、ドイツ法とは異なり、取得原因の無効が、直接、登記の不真正を導く日本法においては、登記の真正さをできるだけ担保するためには、取得原因の有効性を審査する必要があるからである。」
「・・・しかしながら、この審査範囲を広げることにより、これまでの歴史を振り返っても、登記手続きの遅滞を招く可能性が高いことを考慮すると、例えばこれまで登記手続きにかかわってきた司法書士にその審査を任せるという方法が最も妥当であると思われる。」
P111「・・・登記申請による書面の真正さが担保されず、また登記官の審査の範囲も変更されないとすると、今後も実態関係と登記簿の状態とが一致しない可能性は依然として高いということになる。」
P112「・・・本人確認については、登記識別情報が骨子案で意図されているように機能すれば、担保される可能性もあるが、登記識別情報がそもそも利用されないあるいは本人の管理が不十分である可能性が高いことを考えれば、この点についても高く評価することはできない。」
「・・・現行法と同様に、登記官の審査権限を制限するというのであれば、本人確認及び当事者の真の意思、取得原因の有効性を審査する者を介在させる必要があると思われる。司法書士では不十分という主張もみられるが(<注37>横山美夏京大教授・鎌田薫早大総長の弟子)、別個にそのような権限をもつに足りる専門家制度を用意するのは非常に時間がかかると思われる。現行の司法書士に研修制度を貸したうえで権限を付与する、あるいは簡裁代理権のように別個の試験を課してその合格者に権限を付与することを考慮すべきではないかと思われる。」
〜最後のところは、手厳しい意見であるが、司法書士は本来そういう仕事をしてきたことを理解してほしいものであるが、なかなか認めてくれないのは、なぜなのだろうか?(苦笑)
それにしても、この論文はすでに2004(平成16)年3月には発表されていたにもかかわらず、なぜ頭のいい優秀な法務省が無視してきたのか?月報司法書士の評釈者の渋谷洋一郎先生は、「10年早く本書が出版されていれば、不動産登記法改正に対する対応も変わっていたかもしれない」というが、石川先生の連載はすでに10年前から始まっており、法務省がしらなかったはずはない。おそらく、登記官の権限維持のために、余計なことをしたくなかったからだろう。まさに、重大な国民に対する背信行為にほかならない。
『不動産公示制度論』(成文堂、2010)の早稲田のOBA准教授しかり、ドイツ登記法を研究している若い学者たちが、このようにすでに今の不動産登記法の改正前の試案・骨子案段階から酷評しているのには、すくなからず理由がある。一日も早く、すぐさま不動産登記法を改正すべきであり、それをしないことは、国民に対する不作為による財産権の侵害(憲法29条)であり、幸福追求権(憲法13条)の侵害である。
オンライン登記申請利用率 平成23年9月分
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/e03eee255fe53cbf7ab276ea702598e6
上位法務局とそうでない法務局では、登記処理について、何か差があるようですね?(笑)
やたらと、杓子定規に資格者に対する「いやがらせ」(いじめ)に近い??扱いをしている登記所もあるようですよ?(笑)
・オンライン申請後、即日添付書類を持参しているのに、PDFがないから、取り下げろとか、(「併せて」の解釈もしないで)
・再使用証明の印紙は、本人が同一でないから、使えないとか、(同一代理人ならよいという先例があるのに、)
・一体署名について、登記識別情報だけは都合よく解釈しておいて、本人確認情報ほかほかの添付情報には、できるとかできないとか、(システムのへっぽこさを棚に上げておいて、http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=136046126470745)
・・・たしかに、なにか事故がある可能性はないではないが、同じ管轄で管内の司法書士がなんだから、いっしょに打ち合わせをしている司法書士らが申請しているのに、他人行儀なことを言っていると、「オンライン推進」に反旗を翻している登記所とみなされませんかね?(笑)
最近、来日されたブータン国王のブータンは、GDH(国内総幸福度指数)が世界で最も高いといわれていますが、その精神は、たとえ人がミスっても「しようがいないんじゃない」「まあ、次がんばればあ」っていうくらいの、おおらかな器量を皆持っている國なんだそうです。なにかというと、責任がどうとか、懲戒だとか、取り下げだとか、細かいことはいわないんだそうです(笑)
ひるがえって、なにかにつけて、オンラインに協力してくれとか、ああしてくれ、こしてくれ、と、依頼事項だけは、す。どうなんでしょうね。。。ま、こんなこと言っても、通用する登記所じゃないか・・・(笑)
渉外不動産登記のうち、売買に伴う業務を中心(研修ライブラリにもあります。)
・渉外事件取り組みのきっかけ
・住所証明書の例
・遺産分割協議書の例
・翻訳
・税金
・ニセコはいまやオーストラリア人でいっぱい?(笑)
・マンション買った外国人が、売るケースも。
・外国の公証人(認証料が高い!)ほか、オーストラリア・ニュージーランドは、警察なども証明してくれる(Justice of The Peace)安い。
・宣誓供述証書に署名証明を入れ込む。期限なし。
ほか、勉強になりました。
ちょっと疑問だったのは、、、
・登記識別情報を紛失したケースについて、ほんまいかいな?と思いました。事前通知を代理人に対してやる?では、本人確認情報は?
まあ、そんなこと答えられないか?立法担当者ですら、考える能力を失ったようですからね(笑)
事故情報は、さっさと削除しておいて、、、、このありさまか。
【登記情報提供サービスの運用時間の短縮について】
http://www1.touki.or.jp/news/info11_01x.html
登記情報提供サービスのご利用につきまして格別のご理解とご協力を
いただき誠にありがとうございます。当協会では、現在、当サービスの更なる充実を図
るためシステムの更新作業を進めているところでございます。
つきましては、本年12月16日(金)にシステム更新に伴う作業を行うため、
当サービスの実施時間を午前8時30分から午後6時00分までとさせていただきま
すので、ご承知おきいただきますとともに、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
調子がいいったらありゃしない!
廃藩置県で置かれました。http://www.pref.saitama.lg.jp/site/saitama/kenminnohi.html
★県民の日には、県内各地でさまざまなイベントや施設の利用料金割引などがあります。詳しくは、ホームページ「埼玉県民の日」をご覧ください。
★「県庁見学」は行いません。
どーして、11月14日なの?
〜明治4年に廃藩置県が行われ、その年の11月14日に「埼玉県」が誕生しました。それからちょうど100 年目に当たる昭和46 年に、11月14日を「県民の日」としました。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/sainokuni/sainokuni-kensei-9p2211.html
わたしどもも、昨日、羽生のさいたま水族館に行ってきました。
こどもは、前に幼稚園で雨のときの遠足で行ったそうですが、広い公園もあり、自転車に乗ったり、楽しめました。
http://www.parks.or.jp/suizokukan/
いまピラニア展をやっています。
ピラニアのように、喰らいついて、なんとか登記オンラインに巣食う悪を退治したいものです(笑)
いまだに瓦礫の中で我慢されている被災地の皆様、お見舞いとお悔やみを申し上げます。
きょうは、渋沢栄一没後80年の日。
澁澤 榮一、天保11年2月13日(1840年3月16日) - 1931年(昭和6年)11月11日)は、幕末から大正初期に活躍した日本の武士(幕臣)、官僚、実業家。第一国立銀行や東京証券取引所などといった多種多様な企業の設立・経営に関わり、日本資本主義の父といわれる。正二位勲一等子爵。雅号に青淵(せいえん)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
埼玉三賢人のひとり?(塙保己一・荻野吟子)みんな県北だなあ。http://www.geocities.jp/kazumihome2004/
震災後も大活躍だったんですね。http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110324/219121/?rt=nocnt
私が知っている語録としては、
「社会の進歩を指導する原力は政治に否ずして、実業なり、故に実業の消長は国家の盛衰に関係す ること最も大なり。」
http://www.nhk.or.jp/sonotoki/2002_12.html#01 (「その時歴史が動いた」銀行は人びとのために〜金融危機を救った渋沢栄一の決断〜 )
「事を処するに自己と他とを差別して、是は己のものではないと云う観念であったならば、必ず本統の精神は入らぬ 、故に事を処するのは総ての財産が自己に専属したものの如く観念して、最善の注意と最善の努力とを致さねばならぬ。」
http://www.tdb-di.com/column/0501/ (渋沢栄一伝記史料より)
まさに、いまだに前に進まない今の政治行政。
こんなに日本人は劣化したのか。その今の日本人がつくった法律の中で最悪なのが、いまの不動産登記法。
なかでも不動産登記規則は頓珍漢の極致?今月の登記研究(764号)を読んでみてください。注目は、年金手帳のところ。
ここのところ、酷い登記官がいましてね。「年金手帳には、住所氏名生年月日の『住所』が書いていないから駄目です。」
???おいおい!いままで何度も通っているよ。もしかして、知らないんだな。
[PDF] 年金制度・被保険者証等の変遷 - 社会保険庁
www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/pdf/techo_nenpyo.pdf
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/pdf/techo_hensen.pdf
・住所?http://okwave.jp/qa/q1224543.html
平成9年に法改正があり、基礎年金番号をもらったと思います。
このときから年金手帳の住所欄の記載は必要なくなりましたので、手帳の住所が変わっても変更の手続きや修正はしなくてもよくなりました。
参考URLに千葉県船橋市の市役所国民年金課が書いているページを入れておきます。http://www.city.funabashi.chiba.jp/nenkin/navi/tecyou_syousyo/tecyou_syousyo1-1.htm
この3番を見ると同趣旨が書かれていますよ。
・意外に知らない身分証として使えるもの
http://a.know-how.fc2.com/5239/
平成9年1月以降発行の年金手帳は住所欄がなくても本人確認書類として使えるのです。ただし、年金手帳の基礎年金番号が書かれているページの空白欄に、ボールペン等消去できないようにあなたの現在の住所を記載する必要があります。
年金手帳なんて持ってないよ!と思っているひと。現在就業中の方々は手元にないかもしれませんが、20歳以上は持っているはずです。どうしても身分証が必要になって保険証や免許証がない場合は、年金手帳を使うのもあり、ということです。
・住所〜
近年は事務手続きの省力化のため、記入されていない。しかし、オンラインシステム上にある保険料納付記録と一緒に登録されている住所は修正する必要があるため、転居した場合などには、最寄りの社会保険事務所に届け出る必要がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%89%8B%E5%B8%B3
現場を知らない法務局の一総務部長が、自分で立案したとんでも規則を、また都合よく解説を書き、その極論雑誌を曲解して、登記所職員が事務処理する、今の登記実務。「運転経歴証明書」ひとつ、こんどから無期限になることについて、なにも触れていない。
http://www.asahi.com/national/update/1110/TKY201111100171.html
そうやって、資格者の本人確認情報を否定して、使えなくして、事前通知するのはいいが、その間に本人が死亡したらどうなるんだろね?・・・簡単に、却下していいのかね?逆切れして、ちゃんと本人確認した資格者の責任を問うのか?え?公証人の認証を使えばいいって?わざわざ公証人のところへ行くの?委任状もつくれば3500円?つくってもらうと7000円?じゃあ登記もしてもらえば?(^^)司法書士なんていらないじゃん!(笑)
(そうやって、民間を差別して侮蔑していれば、)そりゃあ、復興などできるわけないよ。身分証明書ひとつ、持っていないのに、年金手帳の住所がないからダメって言われてしまうとしたら?被災地でもこんなことしてやってるのか?特例がありましたよね。
でも一事が万事。こんなんで、TPPなんかに参入したら、日本は食い物にされるだけだよ。
2011.11.09 システムの請求集中について
本日(11月9日)、午後14時10分ごろから登記情報提供システムへのアクセスが集中し、閲覧や請求がしにくい状況が発生しております。ご利用時、閲覧等できな場合は、時間を空けてご使用くださいますようお願いいたします。大変ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
原因究明もしなければ、究明の結果も公表しない。
東電より悪い。
※しかも、7日、9日の事故情報は、抹殺している(10日朝)…悪い奴ら。〇省の系列だものね。
2011.11.07システムの請求集中について
本日(11月7日)、午前10時ごろから登記情報提供システムへのアクセスが集中し、閲覧や請求がしにくい状況が発生しております。ご利用時、閲覧等が出来ない場合は時間を空けてご使用くださいますようお願いいたします。大変ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
安くしすぎたか?(笑)
そんなことはない、(韓国のように)本来ただであるべき!
でも、用もないのに、調査会社が調べてるんだろうね。
だから、24時間365日にしておけば?っていったのに。
登記業務に支障をきたすようなら、司法書士ら資格者用の回線を別にしてほしいね。
資格もないのに、二次利用していいのかねえ?
体験版申請用総合ソフト
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download.html#Trial
「申請用総合ソフト」の体験版です。
(実際の申請は行えません。)
※ 体験版は平成23年10月14日現在の申請用総合ソフト(1.7A(1.7.1.26))の機能に加え,供託手続,成年後見登記手続及び電子公証手続の申請書の作成を可能としたものです。
すでにご承知の方もいると思いますが、ゼミの先生である加美和照先生は、今年、傘寿の年に、瑞宝中綬章を叙勲されました。
http://www8.cao.go.jp/shokun/hatsurei/23aki/meibo_jokun/zuiho-chujusho.pdf
(昔で言うと勲三等になるそうです。
)http://www.weblio.jp/content/%E7%91%9E%E5%AE%9D%E4%B8%AD%E7%B6%AC%E7%AB%A0
ますますお元気で、またお目にかかれる日を楽しみにしています。
とりいそぎお電話でお祝い申し上げました。
いろいろ、ありがとうございました。
やはり安定どころか、冷温停止などしてなかったね。http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111103k0000m040027000c.html
小出先生のいうとおりだった。政府官僚マスゴミはなんでこうも嘘をつくの?政府のいうことは、もう誰も信じないよ。
避難地域を解除したり。責任なんかとれないのはわかっているから、嘘はつかないでくれ!
配布資料の掲示について(平成23年10月21日)
平成23年10月28日(金)及び11月2日(水),法務省で開催予定の「登記情報提供システムの更新に係る説明会」において配付する登記情報提供システムの更新に関する資料を次のとおり掲示します。なお,説明会の事前登録については,既に終了しておりますので御了承ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00029.html
本日説明会(担当;総務課古谷さん、大西さん)お疲れ様〜
・2012年2月20日に操作練習期間(移行期間)ゼロ
・パスワード制限90日〜3ヶ月ごとに改変>継続はなし?4世代前は再使用可?
・同一地番土地建物一括選択ができず、二回作業する
・画像をPDF保存するため、テキストコピー作業がたいへん?罫線もコピーされる。
・PDFサンプル公開?
・IE10対応は?(8以前も可とは言い難い。サポートがないから。)
※まあ、便利にしてくれてもいいんですけど、24時間365日対応はいつの日か?(やる予定はあるらしいが?ー反対(守旧派)が強いのかな?)
第4弾のようです(^.^;
☆さいたま地方法務局
鴻巣出張所〔商業・法人〕、
川越支局〔商業・法人〕、
本庄出張所〔商業・法人〕
→さいたま本局へ転属(商業・法人登記事務の集中化) (情報:さいたま地方法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/standard/shuutyuuka.html
※無責任な立法担当者?
登記研究の小〇山逐条解説につづき、登記情報の600号(2011.11月号)で、山◯目教授がなんか無責任なこと言ってるよ。P27〜P30,P31〜P35あたり?(笑)
できもしないことをいうなよ。完全に取引実態を見誤ったせいで、オンラインが進まなかったと思いますけどねえ。〇野先生も…嘆いていましたよ。
だいたい、劣化した日本人が、明治の法律よりいい法律なんか作れないよ。國を思う気持ちもないのだから。
修身斉家治国平天下、格物致知誠意正心
http://meigen-jp.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html
そんなこと、ああいう人たちの学校じゃ習わないんだろうな。
1/2 国を滅ぼすTPP 推進者の巧妙な手口・ダマしの数々 【中野剛志】 http://www.youtube.com/watch?v=K4n4xtOTjCw&feature=watch_response
2/2 国を滅ぼすTPP 推進者の巧妙な手口・ダマしの数々 【中野剛志】http://www.youtube.com/watch?v=-fH-yoh2tAw&feature=watch_response_rev
最後に、質疑応答でも、登記簿でも、カウンター相談でも、渾身の登記規則逐条解説でもいいので、検討してみてください。
「登記完了証(電子申請)の使い道」についてです。
1.保存登記や移転登記の申請情報の評価額について、その年度内であれば、登記完了証を援用利用することはできると思うが、いかが?(^^)
2.設定登記に共同担保物件として他管轄物件も記載されているので、前登記証明書として利用できるよう法規の改正すべきと思うが、いかがか?(^^)
3.以前に義務者として登記した際の登記完了証には、住所氏名の記載もあるので、(その他事項欄に「生年月日」を記載してあれば、)次回の本人確認情報の確認書面の(登記済保証書とか超1号書面とか言ってませんので!)3号書面として利用することは可能と考えるがいかがか?(^^)
なんてったって、いままで年金手帳を出せば、問題なかったのに、どっかの登記官は(いじわるなのか?(^^))、規則72条の「住所氏名生年月日」の住所がない場合は、ダメ!と。それじゃあ、これまでの取り扱いはどうだったのさ?(笑)(川口はもちろん、ついこの間も台東も目黒も通ったけど。なにごともなく。)
パスポートも住所の記載はないけど、外務省の出したものだからいいってことじゃなかったの?写真があるからいいの?それなら、さっさと住基カードを全世帯に配ればいいじゃないの?写真撮ってあげてさ。高齢者なんか喜ぶよ。
それにしても前件で、抹消登記を出しているのに、その抹消は誰の抹消なのさ?同姓同名の他人の抹消登記なのですか?連件でも別々に審査するっていうけど、それでも連件にしているんだから、その人の証明になるでしょうに?・・・・
って言っても、仕方ないか。。何を言っても無駄だものね?(笑)
来月の登記研究の続きが楽しみ?
川口市の住居表示の証明を取ろうと思ったら、計画管理課が(第二庁舎ごと)全部鳩ケ谷庁舎にいっちまって、鳩ケ谷庁舎にいかないと取れなくなった。
なんのための合併だったのか?いままでは歩いて1分だったのに、めんどくせ。そのくせ郵送先は青木の本庁舎だと?どういうこと?…いままでできていたことは、川口庁舎でやってよ!
報告 : (社)川口青年会議所 11月第一例会開催
http://www.kawaguchi-jc.or.jp/2011HP/modules/news1/article.php?storyid=19
(社)川口青年会議所 11月第一例会開催
社団法人川口青年会議所(川口JC)では、11月第一例会「がんばろうNIPP●NN! 〜 ふくしま・かわぐちスマイルフェスタ2011〜」を開催します。
概要
日時 2011年11月12日(土) 10:00〜15:00
場所 川口市立グリーンセンター 川口市新井宿700
プログラム ・福島県と川口市の特産物コーナ
・山本太郎氏トークショー(11:00予定)
・大抽選会(豪華賞品多数あり!)
案内チラシ&申込書
http://www.kawaguchi-jc.or.jp/2011HP/uploads/photos/11gatureikai-4.jpg
お問い合わせ先
(社)川口青年会議所 事務局
HP http://www.kawaguchi-jc.or.jp/2011HP/
かの有名な(不動産登記規則制定担当者)小宮山秀史氏、渾身の逐条解説不動産登記規則!?
本人確認情報の項の注(登記研究763-平23・9 P.18〜)
〜10人程度の会社とか、どうやって審査するんだろ?(笑)
あーあ、あの「意見交換会」http://t.co/96oULF3n はなんだったのか?
少しは考えた後があるのかと思ったら、なにも変わっていない。もしかしたら、誰かがどこかで裏で画策しているのかな?(笑)
つまり、日司〇は、この2年間、法務省と何も発展的な議論をしてこなかった証拠だな。。。
(注1)平成15年5月に法務省ギ行ったサンプル調査(実日数10日間)の結果による
と,表示に関する登記の96.8%,権利に関する登記の95,8%が資格者代理人が関与
する登記の申請であった。
(注2)大審院昭和20年12月22日判決・民集24巻137ページ,京都地裁昭和63年2月
25日判決・判例時報1289号109ページ,東京地裁平成2年3月23日判決・判例時報
1371号113ページ,神戸地裁平成2年9月26日判決・判例時報1378号96ページ等。
なお,司法書士サイドからも,いわゆる資格者による「人,物,意思の確認」を実
践する重要性が主張されている。すなわち,登記官の審査が形式的審査に限定され
る限り,書面上適式であれば,真実に反する登記でも実行されてしまうおそれがあ
る。だからこそ,資格者が登記申請に関与する場合には,単に申請書類を整えるだ
けではなく,登記の前提となる物権変動の事実を正確に確認することが重要である
とするものである。木茂鏑・木茂隆雄「不動産登記の原理」114ページなど。
(注3)鎌田薫「不動産物権変動の理論と登記手続の実務」・不動産登記制度と実務
上の諸問題(上)86ページ
(注4)資格者代理人が,業務の依頼受け,依頼者と面談して依頼者及び依頼の内容
を確認することは,資格者代理人自身が行わなければならない本来業務であるか
ら,例えば,資格者代理人に補助者がいたとしても,これを補助者に行わせること
はできない。したがって,補助者が面談している本人確認情報は,適正な本人確認
情報ということはできない。もっとも,このような行為は,本人確認情報を作成す
るかどうかに関係なく,司法書士法施行規則等に違反する行為(他人による業務
(司法書士法施行規則第24粂,土地家屋調査上法施行規則第22条))であり,懲戒
処分の対象となる。
また,本人確認を資格者が行っている場合であっても,その資格者が申請の代理
人となる資格者以外の者であるときも,適正な本人確認情報ということはできな
い。
(注5)資格者代理人の本人確認情報の提供は申請を代理する資格者自らが行った本
人確認のみに認められたものである。この制度は,申請代理行為とは無関係に資格
者が行った確認行為に公証力を認めた者(?まゝ)ではなく,ましてや資格者以外の第三者の
行った本人確認を信頼しただけの本人確認情報が,この制度が認める本人確認情報
と言えないのは当然である。さらには,本人確認情報の提供以前の問題として,資
格者には,職責上,品位保持義務を負い,登記の申請を代理するときには,依頼者
本人を確認し,不実な登記を出現させないようにするという具体的な義務を負って
いるところ,このような自ら行う必要がある本人確認をしなかった本人確認義務違
反は,懲戒処分の対象となろう。
(注6)「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」(施行通達第1の9
・登記研究686号349ページ)
9 資格者代理人による本人確認情報の提供
規則第72条第1項第3号の書類の内容を明らかにするには,同条第2項に掲げ
る書類の写しを添付する方法又は写しと同じ程度に当該書面の内容を特定するこ
とができる具体的な事項を本人確認情報の内容とする方法によりするものとす
る。
(注7)「代表者に代わるべき者」との面談で差し支えないのは,申請人が大企業等
であり,代表者との面談が困難な場合であって,業務分担やその権限が社内規定等
で明らかにされている場合である。したがって,社員が10数名程度の小規模な法人
であって,代表者との面談が困難という特段の理由がない場合には,当然に代表者
と面談の上,代表者であることの本人確認をしなければならない。このような法人
からの申請に,「代表者に代わるべき者」と面談した内容の本人確認情報の提供が
あっても,事前通知は省略することはできないであろう。
(注8)法人内部で実質的に登記の申請を行うことができる権限のあることを証する
情報については,代表者又は支配人登記がされている支店長等が作成し,ごれに,
作成者の印鑑証明及び資格証明情報も併せて提供することになると考える。
〜P20(登記研究763 平23・9)
…規則に何も書いていないことで、事実上、遠隔地や別法人間の当事者確認ができない登記制度をつくっておいて、結局、5年以上たっても問題解決できてないのでは?権利証制度を勝手に廃止しておいて、登記上の制度としても姑息で卑劣な役に立たない登記識別情報制度でオンラインを縛り、何かといえば本人確認情報制度を使えなくしておいて、「懲戒、懲戒!」って、(某法務局某課長の個人的な見解かもしれないけど)言って許されるのかなあ?なんとかの濫用っていうのではないの?(苦笑)こういうこと言われても、日司〇は何も言わないで黙って従うのかな?
うちは相続登記が多いので、土日で、名古屋まで研修会に行ってきました。
主たる研修分野 不動産法
開催日(開始日)2011/10/15 開始時刻13:00 開催日(終了日)2011/10/16 終了時刻12:15
研修時間7.5 時間単位数7.5 単位
研修会コード001102677 研修年度2011
研修会名平成23年度業務研修会「登記法分野」
内容 相続登記再考
講師(氏名) 藤原 勇喜 藤原民事法研究所代表・早稲田大学法学部講師ほか
講師(氏名) 高崎 修一 兵庫県会所属
講師(氏名) 橋 美博 弁護士
講師(氏名) 福壽 一雄 税理士
開催場所名古屋駅前カンファレンスセンター
目から鱗の部分(名前を言えないからって、遺言能力もないのか?という医師の話)もあり、理論と実務の狭間で、一つの理論どおりに、登記をすると、税務でとんでもないことになることもあり、よく検討してから登記しないといけないと改めて勉強になりました。
それでも、難しい相続登記を完了したときは、やりがいを覚えます。相続登記、最高!(笑)
名古屋の先生方はじめ、研修部のみなさま、お世話になりました。
「新たなオンライン利用に関する計画」に係る関係団体等への説明会が行われたようです?(笑)
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/6ce83e92214c086a507d08769e4dd8e5
平成23年09月28日、総務省行政管理局と内閣官房情報通信技術(IT)担当室は共同で「新たなオンライン利用に関する計画」に係る関係団体等への説明会を実施しました。
【関連資料】
議事次第
座席表
[ 資料1 ] 新たなオンライン利用に関する取組について
[ 資料2 ] オンライン利用の普及に向けた取組のお願い
[ 参考資料1 ] 新たなオンライン利用に関する計画
[ 参考資料2 ] 電子行政推進に関する基本方針
[ 参考資料3 ] 新たな情報通信技術戦略
[ 参考資料4 ] 新たな情報通信技術戦略工程表
それでオンラインやれってか(曝)
あの電子証明書で、しばらくわやだな。www.horiguti.
ご承知のとおり。
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/04010051/04010051.html#1
(2)住所の表示変更に伴う主な手続きについて
国、県、市等の公的なものに関して、住所変更の手続きは原則不要ですが、手続きが必要なものもありますので、次の表を参考に手続きを行ってください。なお、掲載のないものは、関係機関にお問い合わせください。
《住所変更証明書の発行について(無料)》
各種手続きの際に住所変更の証明書が必要になる場合があります。住所変更証明書(無料)を平成23年10月11日以降、川口市役所、各支所、各駅連絡室、川口駅前行政センターで発行しますのでご利用ください。
まあ、現場はたいへんだったようです(^^)
http://dokater.blog54.fc2.com/blog-entry-705.html
土曜日、身内の結婚式に市長もいらしてましたが、いそがしそうにさっとお帰りになられました。現場に任せてあるといいながら、いろいろやることがあるようでした。
うまく稼働してるかな?
稼働といえば。。。
平成23年10月8日(土)
【重要】登記オンライン申請受付代行システムの稼動訓練の終了について(午後1時27分)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201110.html#HI201110080487
受付代行システム稼動訓練を終了します。
申請用総合ソフトを稼動訓練前の状態に戻してください。
稼動訓練に参加いただきありがとうございました。今後とも,登記・供託オンライン申請システムをよろしくお願いします。
なお,本日実施した登記オンライン申請受付代行システム稼動訓練に関するご感想等がございましたら,メールフォームによりお寄せくださいますようお願いします。
https://touki-kyoutaku-support.moj.go.jp/welcome.do;jsessionid=3BD838E4DCBB06E24FD3B0717DB4A263.adsv01
別に感想ということもないけど、代行システムが稼働しただけで、受番が発行されて、そのあと、ちゃんと本システムに移行申出できるのかが、問題なんじゃないのかな?
それにしても、代行番号が4万〇〇番台というのは、どういうこった?
なんだか日司連の電子証明書がファイル形式に変わるそうです。
ファイル形式になると、当然カードリーダーはいらないし、カードがなくてもいつでもパソコンに取り込んでおけば、電子署名ができる、ということが売りのようです。
ところが、実は、その電子証明ファイルを読み込むためのソフトが必要で、それを合わせて作動するのですが、そのコピーがやっかいらしい?
また電子署名をするソフトを使うときに、そのソフトから、いちいち電子署名する文書ファイルを呼び出してから、署名するというような、めんどくさい動作が必要となるらしい?
そして、いつものことながら、切り替えのための具体的な情報が全く執行部から提供されず、すべて法規の改正が終わってから、全貌があきらかになるという、いつものパターンです。
日本というのは、原子力にしても、どこもかしこも、こういう問題の情報を握りつぶすやつがいて、一般国民利用者は、後手にまわり、結局、バカをみるのですね。
いいかげんに、風通しよくしてくれよ!宣言したの、忘れたのか?いい加減な人たちだな。そうじゃないと、執行部なんかできないか?(笑)
ようやく今日から、さいたま地方法務局●各庁別登記完了予定日http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/frame.html サイトがオープンした。http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/static/20111003.pdf けど、なぜかPDFファイルになっているぞ?HTMLタグより簡単なのかな?(笑)#moj #inchiki #online
もしかして、自動更新できるようにしておけば、いちいちファイルの差し替えとかしなくて済むだろうけどねえ?こんなのも掲載の決裁が必要なんだろうか?・・・でも、浦和本局はいままで一週間かかっていなかったのに、なぜか10日以上かかることになっている。川口は、鳩ケ谷の合併を控えて8日間に?
(10/11からです。鳩ヶ谷情報http://www.city.hatogaya.saitama.jp/section/gappei/guide_book.pdf)
川口情報http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/04010072/04010072.html
無料掲載。おつきあいですが(笑) http://www.1saito.biz/area_ka/n100/shimazakinet.php
…【彩都】とは モデリング(株)が提供する埼玉県密着型の情報サイト。埼玉に根ざした本当に役立つ情報を提供し、地域経済の発見・活性化を目指します。#kawaguchi
で、ほかの仕事を獲得しようってことのよう?(笑)
損して得とれ!肉を切らせて骨を切る?それは悪くないと思います。役人にはできない発想ですね!
風水害に備えましょう
大雨や台風などの風水害に備えましょう
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/08200015/08200015.html
「土のう」の提供場所
土のうの提供場所 施設名 住所 電話
1 横曽根消防分署
西川口3−18−1
048−251−3300
2 南平消防分署
新井町17−20
048−222−5818
3 安行消防分署
安行領家968
048−296−1110
4 芝消防分署
芝下2−1−1(消防本部と同じ)
048−261−5952
5 戸塚消防分署
戸塚3−13−16
048−296−5567
6 神根消防分署
⇒神根公民館 神戸34
⇒神戸29(神根消防分署隣)
048−282−3238
※保管場所の都合により、上記施設で提供しています。
普段から確認しましょう
結構、重かった。
*平成23年度司法書士試験筆記試験の結果等についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00088.html 平成23年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00087.html みんなうかったかな?#moj #touki #shihoshoshi
陸山会事件、小沢氏元3秘書に有罪判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110926-OYT1T00627.htm
江川紹子氏
今日のびっくり判決は、登石郁朗裁判長と右陪席の市川太志裁判官の共同作品でせう。ちなみに左陪席は藤原靖士裁判官。
http://twitter.com/amneris84/status/118274859720654848
「判決聞いてびっくりの連続でしたにゃ〜。これでは証拠なしでも裁判官の推測や価値観で、いくらでも有罪判決書けちゃいますね。検察官も本音では相当びっくりしているんじゃないでしょうか〜」
http://twitter.com/amneris84/status/118240961712238592
裁判所の在り方検討会議が必要だにゃ
http://twitter.com/amneris84/status/118242434516914176
所得増税13年から、相続税は除外…最終案
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110926-OYT1T01286.htm?from=tw
金持ち優遇か。庶民は永遠にいつの世も踏みにじられる?
それにひきかえ。
浜岡原発「永久停止」を決議 静岡・牧之原市議会
http://www.asahi.com/politics/update/0926/TKY201109260134.html
市長さんたちやるねえ。
9月26日オンライン登記申請件数(更新) http://t.co/Hc3esclX なんかへんな更新の仕方。9/3.4は土日で休みだよね?なぜ件数が出てるの?(笑)#touki #online #・・・だから?
いいね!@shimazaki_h on Twitter · 約1時間前 (Twitterから).
なんか(なかなか納付情報がでずにいて)納付してないのに、(まだですか!って、言ったら)謄本だしてくれたらしい?けっこう損していることもあるんだから、バックレてもいいくらいだけどね?(笑)印紙で550円払えばいいらしい。#touki #online #・・・
つまり、強制出力できるってことは、そういう(印紙で550円払えばいい)事態が結構あるということなんだろうな?(笑)。#touki #online #・・・Twitter · 2時間前 (Twitterから).
フォローしてくれれば、もっと早く伝わるのにね(笑)??
平成23年9月22日(木)
【お知らせ】Twitterによる情報提供の開始について 平成23年9月22日(木)から登記・供託オンライン申請システムにおいて,お知らせ欄への掲載に加えて,Twitterによる情報提供を始めましたので,お知らせします。
詳細は,「登記・供託オンライン申請システムTwitter」をご確認ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/twitter.html
運用方針
1 目的
本方針は,登記・供託オンライン申請システムのTwitterアカウント(@touki_net)の運用方針について定めるものです。
2 基本方針
@touki_netは,登記・供託オンライン申請システムに関するお知らせ等の情報発信を行うものとし,原則として,返信等は行いません。
3 運用方法
(1) 発信する情報
登記・供託オンライン申請システムに関するお知らせを発信します。
(2) 他アカウントのフォロー
原則として,利用者からの「フォロー」,「リプライ」,「ダイレクトメッセージ」等への返信は行いません。
4 運用方針の周知・変更等
本方針は,登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載し,周知します。また,本方針は,必要に応じて変更するものとします。
5 その他
登記・供託オンライン申請システムに関するお問合せは,操作サポートデスクにお問い合わせください。
更新履歴
平成23年9月22日掲載
〜フォローもRTもしないで、なにがtwitterなんだろう?FBはやらないのかな?
名古屋方面のみなさん、お見舞い申し上げます。
ひきつづき紀伊半島方面もご注意ください。
東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110916.html
さすが宇都宮さんだな。
「さよなら原発」6万人集会・デモ―「モニバド」コメンテーターも参加
2011/9/20 13:00
http://www.j-cast.com/tv/2011/09/20107664.html
山口・上関町長選、2氏が立候補 原発中止も想定し論戦
2011/9/21 0:06
http://mainichi.jp/select/today/news/20110920k0000e010060000c.html
福島原発被曝作業員の死亡が隠蔽されている可能性
http://www.kayskayomura.com/ja/node/46
2011 年3 月28 日13 時00 分
独立行政法人 放射線医学総合研究所
被ばくした作業員が28 日正午頃退院しましたhttp://www.nirs.go.jp/data/pdf/110328.pdf
登記識別情報自体には、電子証明は不要!?【メモ】
http://www.facebook.com/note.php?note_id=136046126470745
荒谷さんに一票!(笑)
川口市役所市民相談室
市役所別館 市民相談室 電話:048-258-1110(市役所代表)
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/16020000/16020000.html
市民相談窓口のご案内
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/16010001/16010001.html
登記相談
土地家屋の移転登記、相続登記などの登記に関すること
助言者:司法書士
原則として第2・第4水曜 13時30分〜16時 (事前予約制)
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/mado/madoFrame.htm
ちなみに、
「川口市 キュポ・ラ 毎月第1・第3水曜日 午後6時〜8時30分 (*予約制)
*川口市キュポ・ラの会場につきましては、予約制(15組まで)とし、埼玉司法書士会川口支部(080−6743−0100)で受付をしております。」
とありますが、支部の公式行事ではなく、支部の予算付けもありませんし、川口支部全員ではやっていません。
その実態は、(まあ支部の先生方のやることですから、間違いないのでしょうけど?)支部総会での報告もないことをご承知おきください。
(私は、その動機や経緯があまり芳しくないと感じるので、参加していません。)
※会のHPに乗せるくらいなら、ちゃんと公式にすればいいのにねえ??
「『フクシマ』論ー原子力ムラはなぜ生まれたか」(青土社)http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E3%83%95%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%80%8D%E8%AB%96-%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B-%E9%96%8B%E6%B2%BC%E5%8D%9A/dp/4791766105
2011年8月2日(火)記
「『フクシマ』論 原子力ムラはなぜ生まれたか」(青土社)の著者、開沼博(27)さんにお目にかかった。
http://1994-4991.at.webry.info/201108/article_1.html
「『フクシマ』論 原子力ムラはなぜ生まれたか
http://hibiteki.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post.html
開沼 博 さんという福島県いわき市に生まれて、東京大学の大学院で博士課程にいる方の 「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか を読んだ。
原発という危険を、原子力4町村に、共存という名の押し付けを日本人はやってきたのではないか?
基地と沖縄?
登記識別情報と司法書士?
それで飯が食えればいいんだ。。。
「沖縄の基地もそうですが、原発も50年間かけて、無意識化されてきた。それを、原発推進、原発反対といった二項対立で考えるのではなく、なぜ無意識化されてきたのか、という視点に立って考えたかった」
それで最後には、死の町といった大臣とともに、見捨てられる?
そんなこと考えているのは、私だけかな。。(苦)
〜[問い合わせ:20110510004] 【20110510002】について再質問(9/5の欄参照)
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクです。
お問い合わせにつきまして回答します。
お問い合わせの内容につきましては,申請先の法務局にお問い合わせくださいま
すよう,お願いいたします。
本メールの標題の【20110905005】は,本件に関するお問い合わせ番号と
なりますので,本件に関して電話又はメールにより再度照会される場合には,
お手数ですが,このお問い合わせ番号を併せてお知らせくださいますよう,
お願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
電話<ナビダイヤル> :0570-077-888(代表)
<PHS・IP電話向け> :017-721-5896
お問い合わせ時間:
平日 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後9時00分まで
(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
メール:http://touki-kyoutaku-support.moj.go.jp
※ メールによるお問い合わせは上記URLのメールフォームシステムから
お願い致します
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
法務省のサポートデスクは、オンラインシステムについての回答能力がないのかな?それとも、もう司法書士のいうことなど、どうでもよくなったようだ。
ちなみに、アドビhttp://www.adobe.com/jp/newsletters/spot/20110908_73229/?trackingid=JCKBV
「お客様の声を反映して操作画面を一新」だそうです。いつになっても、官は官のままということですかね。
新法相 法務・検察の信頼回復を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110905/t10015384621000.html
9月5日 14時3分
平岡法務大臣は、5日、江田前法務大臣から事務の引き継ぎを受けたあと、法務省の幹部職員に訓示し、「国民から信頼される組織でなければならない」と述べ、法務・検察当局の信頼回復に取り組む決意を示しました。
法務省の大臣室では、5日午前、平岡法務大臣が江田前法務大臣から事務の引き継ぎを受けました。このあと、平岡大臣は法務省の幹部職員に対して訓示を行い、「法務行政に携わる者として、国民が期待する仕事をしっかりとしていかなければならない。国民が期待する仕事とは何なのか常に考えてほしい」と述べました。そのうえで「法務行政への信頼を取り戻すことが第一点だ。検察改革が行われているが、法務省のさまざまな分野で信頼が失われてきている。国民から信頼される組織であることをもう一度確認してもらわなければならない」と述べ、法務・検察当局の信頼回復に取り組む決意を示しました。
いつまでも偽装オンラインを続けていることを法務大臣は知らないんだろうな?だから、法務大臣の訓示は、法務局の登記行政には関係ないのかな?(笑)
※川口支部・師勇一会員(当会研修部部長、常任理事)の急逝に、慎んで哀悼の意を表します。若いのにさぞやご無念でしょう。合掌。
※それゆえ、下記についても、お互いストレスにならないように、お互い誠意をもってお答えお願いします。
「引用」
先日は([問い合わせ:20110510004] 【2011051002】について,)ご回答ありがとうございました。いわゆる一体署名に関する「制度的」根拠について、こちら(サポートデスク)では答えられないことは当初よりわかっており、「中間的な留保回答」もありながら、結局4カ月近く待ったあげくの回答拒否は、いささか不思議でありますが、後記の登記研究の出版を機に、一部の登記所で補正コメントを出し始めたことは、いささか意図的な圧力を感じます。さて、その補正コメントはいずれも「電子署名が検証できない」ということなのですが、これまで一体署名で問題なく登記が完了していたこととのシステム的整合性はどうとるのでしょうか?本当に、電子署名を検証できる仕様なのでしょうか?私は、議論したり言い争ったりしたいのではなく、なぜ登記識別情報提供様式だけ一体署名ができて検証ができ、たとえば本人確認情報は一体署名が検証できないのか、システム的な根拠を知りたいのです。つまり、もしそういう仕様にしたというのであれば、そのシステム設計上の根拠をしりたいのです。またその設計上の指示は民事二課か総務課か登記情報センターか、いずれかが出したのかを知りたいのです。というのも、それによってはその指示の理由についての問い合わせ方が異なってくるからです。また、別添のとおり、システム上、一体署名によって、添付情報にも電子署名がされていることが検証されていることが判明しているからです。(参照http://www.rsmay.com/online_sin/turedure/body47.html)
なお、「登記簿(登記研究760号-H23.6月号P.129〜P.132)」という文献によれば、登記識別情報提供様式を特別扱いする根拠として、「申請情報と同一の者によって作成され、かつ、申請情報と同時に作成される」ことを要件として「一体署名の電子署名であることが確認でき、電子証明書の検証結果を確認できる」とあり、これによって「登記の真正を確保しつつ、申請人らの利便性の向上につながる」と言っているようです。ということは、本人確認情報についても「申請情報と同一の申請代理人たる資格者が作成し、かつ申請情報と同時に作成、送信されている」のであれば、この要件に当てはまるわけで、一体署名によって、まさしく「登記の真正が担保され、利便性も向上する」にもかかわらず、それが検証できない仕様になっている理由がわからないので、再質問します。
お問い合わせ番号は, 【20110905005】 で受け付けました。
(補足すれば、書面申請では、認印で申請しますから、申請代理人といえども、本人確認情報には、職印を押して職印証明を添付します。しかし、電子申請においては、申請情報には電子署名をするわけですから、添付情報についても、いちいち同じ電子署名をする理由がないことは、登記識別情報提供様式と同じだと考えます。その点を看過して、書面申請を単に電子申請にひき直して、登記令12条があるにもかかわらず、登記識別情報のみを特別扱いしているものと思われます。文書の真正がどうとかこうとかもっともらしいことをいうつもりであれば、特例オンラインなどという偽装オンラインではなく、完全オンラインができるようになってから、言ってほしい。)
※なお、電子署名の検証がどうとかこうとか宣う前に、一部の登記所では、事件が多いのに中2日であがっているにもかかわらず、一部の登記所では、中7日でもあがらないというのは、オンライン申請しても、事務効率がまったくあがっていない、ということではないか?そこが改まらないのに、オンラインの電子署名もへったくれもない!
(210,000アクセスありがとうございます!)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080082&Mode=0
案件番号 300080082
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局民事第二課
03−3580−4111 内線5961
案の公示日 2011年09月01日
意見・情報受付開始日 2011年09月01日
意見・情報受付締切日 2011年09月30日
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
司法書士及び土地家屋調査士が作成した電磁的記録に行うべき電子署名の内容について明らかにするため,次の法務省令について所要の改正を行う。
第2 改正の概要
現在,司法書士又は土地家屋調査士が作成した電磁的記録に行う電子署名は,それぞれ,日本司法書士会連合会(以下「日司連」という。)又は日本土地家屋調査士会連合会(以下「日調連」という。)が発行する電子証明書によるものであることが必要とされている(司法書士法施行規則第28条2項,土地家屋調査士施行規則第26条第2項)。
この電子証明書について,日司連又は日調連が提供する情報に基づくものであれば,他の事業者が発行するもの(法務大臣が指定するものに限る。)も許容することとするため,上記の省令について,所要の改正を行うものである。
第3 施行期日
公布の日から施行する。
〜でも、いいのかなあ。
*それにしても銀行や信用金庫の方、預金してくれだの、借金してくれだの、ああだこうだ言われますが、うちは、そんな余裕がないのです。あしからずご了承ください。
(それで、抹消1件報酬は1万円前後ですけど、収入にはなりますよ、なんていうと、刺されるのかな?)(笑)
*法◯省の方? オンライン申請してくれ、利用してくれ、いいますが、もう少し司法書士のことを信じて任せるところは任せて(権限委譲して)はいかが?なんていうと、刺されるのかな?(笑)
司法書士に業務停止1年、事務所員が戸籍謄本不正入手
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110830-OYS1T00706.htm
廃業したんだそうです。この時期、雇っても、これじゃ。。。バカみたい。
有名な「先例判例で読み解く不動産登記法」の浦野雄幸先生がなくなったそうです。http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/minji/sin_fudosan.html
先生はどんな思いで、いまの不動産登記法を分析していたのか?先生は、昭和30年代に多くの先例を出した。しかし今の不登法は,せっかくの積み上げた先例を粉砕する仕組みだったのではないか。。。理念の承継というスタンスはなかったのか?さぞや、淋しいお気持ちだったであろう。
※東京の評価証明は、公衆用道路について、近傍宅地の価額が入っていない。
都税事務所にきいたら、「近傍宅地は、登記所で指定してもらって、依頼書を受け取って請求してください。」とさ。
地元の評価証明には、はじめから入れてある。
なんと二度手間なことか。いちいち登記所にいって、請求しなおさなければならないじゃないか!
ついでに、馬淵ネーターについて。
http://live.nicovideo.jp/watch/lv62079709?ref=top
代表選の総括(笑)
次は、河野太郎と原発収束担当大臣のコラボ?